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特定技能 最新の情報整理
3/7法務省入国管理局主催の説明会に参加してきました。
定員100名満員で、いよいよ来月から施行される新在留資格へ
最終段階かと思いきや、まだまだ準備中といった空気で、
残念ながらネットで得られる情報以外の事は、殆どありませんでした。
これからの日本にとって、とても大事なことだと思うのですが
実習生制度を引きずり、移民政策と非難されることを避け、形だけの支援を加え
とてもいびつな形になってしまってる新設在留資格特定技能について
3/7現在でわかっていることを整理します。
新設特定技能外国人
1.在留資格
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に 従事する外国人向けの在留資格
〇在留期間 1年、6か月、4か月ごとの更新、通算上限5年
〇技能水準 試験等で確認(技能実習2号修了者は試験免除)
〇日本語水準 日本語能力を試験等で確認(N4以上、技能実習2号修了者は試験免除) 〇家族帯同 不可
〇雇用主又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
〇在留期間 3年、1年、6か月ごとの更新、上限なし
〇技能水準 試験等で確認
〇日本語水準 試験等で確認不要
〇家族帯同 要件を満たせば可
〇雇用主又は登録支援機関による支援の対象外
特定産業分野(14分野:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電 気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品 製造業、外食業)
2.受入れ機関と登録支援機関
受入れ機関(雇用主)が外国人を受け入れるための基準
〇適切な雇用(例:報酬が日本人と同等以上)
〇機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
〇外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援)
〇外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等)
受入れ機関(雇用主)の義務
〇雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
〇外国人への支援を適切に実施 登録支援機関に委託可能
〇出入国管理庁への各種届出
登録支援機関が登録を受けるための基準
〇機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
〇外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援)
登録支援機関の義務
〇外国人の支援を適切に実施
〇出入国管理庁への各種届出

このようにエンジニアの採用とは違い、特定技能ビザで雇用する場合は、管理や支援が必要となります。雇い入れる前に、現地での事前ガイダンス、健康診断等実施。自社で支援計画を作成実施するか、登録支援機関との契約もビザの申請前に行わないといけません。
続く