特定技能の御案内
ベトナム人技術者【特定技能】とは、日本の人手不足と、今後の高齢者社会の対策の為に
2019年4月から始まった新しい在留資格です。
【特定技能】のポイントは、大きく3点あります。
1 技能試験と、日本語能力試験に合格すること
2 就労する外国人に対して、具体的な支援計画と,支援の実施が義務付けられたこと
3 日本人と同等の報酬であること


出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れについて」より抜粋
【特定技能】受入れ分野
【特定技能】1号と2号の違い
【特定技能】契約できる外国人材の条件
【特定技能】受入機関(雇用する企業)の基準
【特定技能】受入機関(雇用する企業)の基準 支援計画
支援に関しては、登録支援機関に委託することができます。
支援を全部委託することで、条件を満たしたものとされます。
【特定技能】支援計画への記載義務事項
支援計画の策定と、支援計画の実施は、登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関は、委託を受けた支援業務を再委託することはできませんが、支援業務の履行を補助する範囲で通訳人を活用することなどは、差し支えありません。
【特定技能】受入までの流れ
住居については、特定技能では、受入企業が事前に借りて、確保することが義務付けられています。
生活必需品も立替で用意してあげて、必要経費を二年程度で割って家賃に組み込み、控除する方法が一般的です。
家賃は、シェアして安く上げたい人が多いので、6畳に2人で1人あたり2~3万程度光熱費別程度が目安になります。
**ベトナム人にとっても、ネットは必需品ですので、WIFIの契約をお願いします。
【特定技能】事前ガイダンス・健康診断受診について
健康診断受診は、参考様式第1-3号を送付し、事前に受診してもらいます。
健康診断受診と事前ガイダンスは、特定技能雇用契約締結前に行います。
事前ガイダンスは書面ではなく対面で行い、理解した旨を確認書にサインし提出します。
【特定技能】紹介料・支援機関委託費用について
面接~在留申請 空港から企業様までの送迎までの全てを含みます。
紹介料は来日し、就労を確認した後に頂戴いたします。
3ヶ月以内に、自責により退職した時は、紹介料全て返還致します。
登録支援機関委託料は、特定技能雇用継続中は解約できません。